2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
法務省の人権擁護機関が行う人権侵犯事件の調査処理は、関係者の全くの任意の協力を得て行うものでございますので、今後とも関係事業者等から理解と協力を得ていく観点から、個々の事業者名について、先ほど総務省からお答えがあったことを超えてこの場で申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思います。
法務省の人権擁護機関が行う人権侵犯事件の調査処理は、関係者の全くの任意の協力を得て行うものでございますので、今後とも関係事業者等から理解と協力を得ていく観点から、個々の事業者名について、先ほど総務省からお答えがあったことを超えてこの場で申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思います。
したがいまして、法務省で今担当しております人権擁護機関におきまして、人権相談を受けたり、また人権侵犯事案の調査処理を行うに当たりまして、このよりどころとなる大変重要な、また有意義な規定であるというふうに考えております。
法務省の人権擁護機関としましては、これまでも、同和問題を人権啓発の強調事項に掲げ、各種啓発活動を実施するとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて、その被害の救済及び予防を図ってきたところでございますが、引き続き、この法律の趣旨を十分に踏まえまして、関係省庁や地方公共団体とも連携しながら、同和問題に関する差別や偏見の解消に向けてしっかり取り組みを進めてまいりたいと考えております。
具体的な数値の上でもこれは明らかでありまして、法務省の人権擁護局によりますと、同和問題に関する人権侵犯事件につき、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これが平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件となっておりまして、依然として同和問題に関する人権侵犯の実態があるという、これが現実だと思います。
局長からも度々申し上げておりましたところでございますけれども、法務省では、これまで、この同和問題につきましては人権啓発の強調事項に掲げまして、講演会や研修会あるいは啓発ビデオということも含めて各種啓発活動を実施をしてきたということと、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じましてその被害の救済と予防を図ってきたというふうに申し上げてきたところであります。
例えばでありますけれども、その背景としまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これは法務省の方でおまとめいただいておりますけれども、やはりここにも依然としてこの同和問題に関する人権侵犯、いわゆる部落差別の実態があると、こういうことが御報告をされておりますし、また、昨年の、平成二十七年版の人権教育・啓発白書によっても、いわゆる結婚における差別、それから差別発言、差別落書
○政府参考人(萩本修君) 同和問題につきまして、法務省では、人権教育・啓発に関する基本計画、これは平成十四年三月に閣議決定されたものですが、この計画に基づきまして、人権啓発の強調事項、すなわち特に強調して啓発すべき人権課題の一つに掲げまして、講演会の開催、啓発冊子の配布等、広く国民一般に向けた各種の啓発活動を実施するとともに、同和問題をめぐる人権侵害事案につきましては、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理
法務省としましては、この同和問題につきまして人権啓発活動を実施することにより国民の偏見や差別意識の解消を図ること、また、同和問題に関する個別の事案につきまして人権侵犯事件としての調査、処理や人権相談の対応などにより事案に応じた適切な解決を図ると同時に、そうした解決を通じて関係者に対する啓発を行い、同和問題の解決につなげることを目的として様々な施策に取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(萩本修君) 私どもとしましては、特定の個人に対する違法な人権侵犯事件の調査、処理、それから人権啓発活動ということが法務省組織法に基づく法務省の所掌事務とされておりますので、その範囲内においてできることをしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
例えば、数字の根拠といたしましては、法務省の人権擁護局によりまして、同和問題に関する人権侵犯事件につきまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これを年別に御報告いただいておりますけれども、平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件と、直近三年間の数字でありますけれども、このような報告の状況がありまして、依然、同和問題に関する人権侵犯の実態があるというふうに
ちなみに、法務省の人権擁護局に確認をしたところ、同和問題に関する人権侵害事件について、人権侵犯事件調査処理規程に基づいて救済手続による処理を行ったもののうちインターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年五件、平成二十六年十件、そして平成二十七年は三十件ということで、インターネットの普及などによって、だんだんとこういう形で現在ふえているというのも認められるところであります。
○政府参考人(萩本修君) 人権侵犯事件の調査、処理の一環としまして更なる措置を講ずるかどうかは、その事案に応じてまた適切に判断してまいりたいと思います。
○政府参考人(萩本修君) 法務省が人権救済の一環として行っているその調査、処理は、いずれも強制的な手段を持たず、その関係者の任意の協力を得ながら行っているものでして、その範囲で可能な限り適切な措置を講ずるように努めているところでございます。
繰り返しで恐縮ですけれども、法務省の人権擁護機関が行います人権侵犯事件の調査、処理は、強制的な手段を持たず、その内容の秘匿を条件として関係者の任意の協力を得ながら行っているものでございます。
ちなみに、法務省が人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続として行っている調査というのは、我々が六条で考えている調査には全く含まれません。その意味で、この実態調査というものはもう少し理解していただければと思うんです。 それから、先ほど御懸念されたような糾弾、これも一切ないようにということをかなりきちっと心がけて条文をつくったつもりなので、その意味では、その点も御懸念に当たらないのかなと。
しかし、調査、処理、報告と長い時間がかかり、補足協定は、今のように、過去の事例に当たらない、しかも百五十日前からしか調査させない。 そういう取り決めで、我々は、独立国家たるその法律を、米軍や米国、諸外国に対して、日本の基準は厳しいですよということがしっかり言えるんでしょうか。厳しい立場から、環境政策を所管する大臣から一言いただきたいと思います。
その上で、個別具体の人権侵犯事件としての調査、処理を離れまして、崔参考人の意見陳述にありました川崎市でのデモにおける言動について申し上げさせていただきますと、こうした言動は、人々に不安感や恐怖感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることになりかねず、あってはならないものであると、そのように考えておりまして、そのような言動が許されないということをこれからも更に強く訴えていかなければならないと
それから、人権侵犯事件の調査処理についても、法務局の職員たちと人権擁護委員さんが御協力いただきながら、世の中にはびこっておりますいじめ、セクハラ、虐待、DV、差別、誹謗中傷、そういったものの相談を受けているようであります。 これだけいろいろ活躍していただいております。
このため、公正取引委員会がその経験を生かして調査、指導等に関するマニュアルを作成し、関係省庁の職員に対しても当該マニュアルを示すとともに、関係省庁への研修会への講師派遣、個別事件の調査処理の相談対応、指導結果の共有などを行うことにより関係省庁で調査ノウハウを共有し、実効性のある調査を実施していきます。
あと、更に申し上げれば、我が国においては、人権侵犯事件の調査処理規程及び人権擁護委員法に基づき、人種等を理由とする不当な差別的取扱いを含む人権侵害につき必要な措置がとられることになっていると理解しておりまして、このような憲法及び関係の法令の規定によってこの条約上の義務は担保されているという理解でございます。
ただ、これについて全く、一年以上経過したものは全く例外なくもう手は出さないのかということでございますけれども、調査処理手続について定めたこの細則でも、被害者申告が、規定はしておりますけれども、全く例外がないということではございませんので、ここは事案によってということになろうかというふうに思います。 ただ、基本的に、原則としては一年以上たったものについて審査はスタートしないということになります。
○国務大臣(千葉景子君) 法務省の人権擁護機関でございますが、人権侵犯事件調査処理規程というものがあり、それに基づいて人権侵害の疑いのある事案について人権侵犯事件の調査・救済活動を実施をいたしております。 これ具体的には、申告があり、そして調査をし措置をとると、こういう流れになるわけですけれども、被害者から申告を受けた場合には原則として救済手続を開始を、スタートいたします。
また、平成十六年四月に、人権擁護推進審議会の答申を踏まえまして、現行制度の枠内において可能な範囲で被害者に対するより実効的な救済を実現できるようにするため、人権侵犯事件調査処理規程を全面的に改正して、人権侵犯事件の迅速かつ適正な調査・救済活動を展開をすることができるようにしておるなど、取組をしております。
法務省の人権侵犯事件調査処理規程に基づく様々な人権侵害の申告が年約二万数千件以上も上がっています。このような立法事実を見るのであれば、国内人権救済機関の設置は喫緊の課題と言えますが、このような立法事実に対する鳩山総理の御所見をお伺いいたします。 二〇〇一年、人権救済機関の必要性を示した人権擁護推進審議会の答申が出されて九年が経過してなお、法整備はいまだに実現していません。
○政府参考人(富田善範君) 法務省の人権擁護機関は、国民の間に広く人権尊重思想が普及徹底するよう各種の啓発広報活動を行うとともに、具体的な人権に関する相談や人権侵犯事件の調査、処理を通じて被害の救済及び予防を図る役割を担っております。
○富田政府参考人 人権侵犯事件調査処理手続と少年審判手続との違いが問題になると思いますが、私どもの認識では、少年審判手続は、刑事事件として立件された少年に保護処分を付す家庭裁判所の司法手続でございます。その前提となる刑事手続は、強制捜査も可能でございます。また、少年法には、被害者に対する開示の規定も特に規定があるかと思います。